わかったこと |
・道路標識又は道路標示で駐車が禁止されている場所
・パーキング・メーター、パーキング・チケット設置区間(枠内に限る)
この二ヶ所です。パーキングメーター区間では無料になるようです。
ですが、標識などではなくても、そもそもが駐車禁止の場所、交差点の5m以内とか、踏切の近くとかは、停めれば違反となります。
それから、
かつては、”対象者が所有するクルマ”に対して交付されたのですが、現在はクルマを所有しない人にも交付されるようになりました。つまり、従来はクルマに対する交付、現在は個人に対する交付となったのです。
このように変わってきています。(2018年改正?)
以前の標識は……
これが現在は
従来は「駐車禁止除外指定車」と印刷された標章が交付されましたが、現在の標章は「歩行困難者使用中」と印刷されています。自分のクルマだけでなく、タクシーや友人が運転するクルマ、レンタカーなどを使っている際にも”駐車禁止除外指定車”として認められます。
なるほど〜。
歩行困難者、というのであれば、ちょっと気が引ける、というものですが、標識に関しての知識として知っておくのは悪くないでしょう。